◎ 無償減資の手続き 及び その効果
(会計上の欠損を補填する場合も)
| ◆ 減資の手続きは? (無償減資の場合) |
| 手 続 き | 内 容 | スケジュール |
|---|---|---|
| 株主総会の普通決議 (※1) | その金額も)⇔ 減資後、分配可能 な剰余金が生じる場合は特別決議 | 開催日の2週間前に招集 |
| 債権者保護手続き (※2) | 総会決議から2週間以内 | |
| 債権者異議申立期間 | − | 広告から1ヶ月以上 |
| 資本金変更登記 | − | 効力発生から2週間以内 |
| 所轄税務署等へ届出 | 法人異動届 | すみやかに |

| ◆ 無償減資による欠損金の補填をした場合の処理 |
| 発 行 会 社 | 株 主 | ||
|---|---|---|---|
| 会 計 上 | 税 務 上 | ||
| 仕 訳 | 資本金/利益剰余金 (欠損金) | 資本金/資本積立金 | − |
| ↓ | ↓ | ↓ | |
| 株式の消却 を伴わない 場合 | 資本金額が減少 → 欠損金も減少 | 減少した資本金額 →「資本積立金」 (注) | 払い戻しがないので 課税関係は生じない) |
| 株式の消却 を伴う場合 | 同 上 | 同 上 | 計算 (注2) |
| (注1) 譲渡損失の認識 税務上、株式の消却を伴う無償減資を行った場合 → 「譲渡」 扱いとなり 無償のため、譲渡収入はゼロ、 消却された株式の帳簿価額が譲渡損失となります。 |
| (注2) 取得価額の付替え計算 |
| 減資後の株式1株の帳簿価額 | = | 旧株1株の帳簿価額 × 減資直前の旧株数 |
| 減資直後の旧株の数 |
| ◆ 無償減資をした場合の効果 |
| ■ 資本金が1億円以下となった場合 | 「資本金等」 の額が変わらない為、 変更なし 「資本金等」 の額 = 資本金額 + 資本積立金額 欠損金 や 資本積立金は変動なし |
|---|---|
| @ 平成16年4月1日以後開始事業年度の 外形標準課税の適用なし A 中小法人に対する税務上の特例が受けら れる | |
