◎ 配当金等に対する課税



上場株式等 (株式の譲渡・配当・投資信託)に係る優遇税率


★ 政府は、証券市場の活性化を狙い、株式等 (株式の譲渡・配当・投資信託) の税率について
優遇税率を適用し、「貯蓄から投資へ」 と、 個人投資家を増やそうとしています。




(1)上場株式の 配 当  に対する税率 

株式等に係る配当所得の ”35%の税率による源泉分離選択課税の特例” は、
  平成15年3月31日で廃止されました (上場株式・未上場株式を問わず)


● 2003年4月〜2011年(平成23年)12月末受取り分まで(優遇税率)
  • 10%で源泉徴収(注)
    (所7%住3%)
  • 配当の金額にかかわらず、申告しなくてもよい。また、総合課税の選択も可能。
  • (注) 2003年4月1日から2003年12月31日までは10%(所得税のみの徴収)
    但し、発行済株式総数の5%以上所有している個人株主は20%

    平成21年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等に係る所得について、
      ”総合課税 と 申告分離課税” のいずれか選択適用できることとされました


    ● 2012年(平成24年)1月以降 受取り分(原則に戻る)
  • 20%で源泉
    徴収
    (所15%住5%)
  • H24 . 1 . 1以後に支払を受けるものについて
     総合課税と申告分離課税の選択適用が可能
    (申告分離課税を選択した場合、配当控除
    は適用しない)


  • (2)その他の 金 融 商 品 に係る税率

  • 株 式 売 買 益(原則20%
    (所15%住5%)
  • 優遇税率10%(所7%住3%)(源泉徴収口座で)                                          (平成15年1月1日〜平成23年12月31日まで)                                          (平成15年1月以降、譲渡損は3年間の繰越控除可)

     
  • 公募株式投資信託の収益分配金(原則20%
    (所15%住5%)
  • 優遇税率10%(所7% 住3%) (源泉徴収)                                         (平成16年1月1日〜平成23年12月31日まで)                                         (株式投資信託の償還・解約損は株式譲渡益と通算可)

    株式投資信託の換金方法には 「買取り」 と 「解約」 及び 「償還」 の3種類あり
  • 証券 (販売) 会社等に 「買取り」 (=売却) 請求 :
       受益証券の買取を請求する換金方法 (譲渡損益が発生)
  • 投信 (運用) 会社に 「解約」 (=運用資産の取り崩し) 請求 :
       現金化のために信託財産の一部の解約を請求する換金方法


  • 税務署に法定(支払)調書が提出される金額基準は?(→)


    金融証券税制の改正




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    上場株式等に関連した金融商品に係る税率については、原則20%ですが 現在は
    10%と 預貯金より軽減されており、他の金融商品より有利な税率となっています。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144   税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/