◎ 減価償却制度の改正
の概要
平成19年及び20年の税制改正により、減価償却制度が大きく改正されました
| (1) 償却可能限度額 及び 残存価額を廃止し、1円 (備忘価額) まで償却可能(250%定率法 (注1) の導入) (法令48の2 、61) |
| (注1) 250%定率法とは?: |
● 定額法の償却率を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算
● 上記の償却費が償却保証額 (取得価額×保証率) を下回る事業年度から 残存年数による均等償却 (期首帳簿価額×改定償却率) に切り替えて、
● 耐用年数経過時点に1円まで償却する方法をいいます |
調整前償却額 : 減価償却資産の取得価額 (2期目以後は、期首帳簿価額) に 定率法の償却率を乗じて計算した金額 |
| 償却保証額 : 減価償却資産の取得価額に 「保証率」 を乗じて計算した金額 |
改訂取得価額 : 調整前償却額<償却保証額 になる最初の事業年度の期首 帳簿価額 |
(原 則) : 平成19年3月31日以前取得資産と区分した上、確定申告期限 までに、資産の種類等ごとに償却方法の選定届出 |
| (特 例) : 平成19年3月31日以前取得資産の償却方法が旧定額法、旧定率法 又は 旧生産高比例法である場合に、平成19年4月1日以後取得資産が平成19年3月31日以前に取得されるとしたならばこれらの償却方法が適用される資産と同一区分に属するものについて、償却方法の選定届出をしないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされます |
| (法定償却方法) : 「減価償却資産の償却方法の届出書」 の提出をしていない場合で、上記 (特例) に該当しないとき、平成19年4月1日以後に取得をした減価償却資産の償却方法は、法定償却方法 を適用します |
| 相続による事業承継の場合で、減価償却方法の届出は?・・・・ |
原則として、資本的支出は、既存の減価償却資産 (本体) とは別個に (新たに) 取得した資産として償却していく (法令55@) 取得価額の特例として翌事業年度開始の時において、帳簿価額の合計額を取得価額とし、一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます (本体と資本的支出部分の双方に、定率法が適用されている場合)(法令55C) |
取得価額の特例として複数の資本的支出があった翌事業年度開始の時において、異なる本体に対する資本的支出であっても、その資本的支出部分の帳簿価額の合計額を取得価額とし、一の減価償却資産を新たに取得したもの とすることができます (資本的支出部分について、種類 及び 耐用年数が同じもので、定率法が適用されている場合 本体部分の償却方法は問わない)(法令55D) |
| (注2) 償却方法の名称は、旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法等に改正 |
(2) 償却可能限度額 (95%) 到達後 (注3) 5年間で、1円 (備忘価額) まで 償却可能 (法令48 、61) |
(注3) その達することとなった事業年度の翌事業年度から (平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限ります) (個人の場合は、平成20年分以後の所得税から) |
償却 限度額 | = | 【取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円】 | × | 事業年度の月数 |
| 60 |
|---|
原則として、資本的支出は、既存の減価償却資産 (本体) とは別個に (新たに) 取得した資産として償却していく (法令55@) 資本的支出を行った事業年度において、従来どおり、既存の減価償却資産の取得価額に、資本的支出部分を加算(追記)することができます (法令55A) |
| ◆ 機械装置を中心に法定耐用年数が見直され、従来390区分あったものが55区分に(平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用) |
≪減価償却(資産)に戻る≫ ≪相続人の償却方法の選択≫
≪資産の転用に戻る≫ ≪減価償却の計算に戻る≫ ≪資本的支出と修繕費に戻る≫ |
実務では、平成19年3月31日までに取得した資産と、4月1日以後に取得した資産とで
償却限度額の計算が異なるので減価償却資産の管理を二重に行わなければなりません。

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