◎ 家事関連費の整理



店舗併用住宅等では、この家事関連費の整理が必要です



◆ 「 家事関連費 」 とは?


家事関連費
とは?
  • 業務 と 家事の双方(同時)に発生する経費 あるいは、業務 と 家事の両方
      で使用するもの等 ⇒ 業務(経費) と 家事(生活費)に関連する費用
    ☆ 合理的な基準により、『業務用部分』 と 『家事部分』 に按分します



  • 家事関連費等
    の必要経費
    不算入等
    (所 45条)
     居住者が支出し 又は 納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産
     所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 又は 雑所得の金額の
     計算上、必要経費に算入しない

    一 家事上の経費 及び これに関連する経費で政令で定めるもの
    以下省略



    ◆ 「 家事関連費 」 の < 例示 >


    ○ < 店舗併用住宅等 > で ⇒ 『事業部分』 と 『家事部分』 が共通に発生するもの

    2F住宅(居住用)部分
    1F店舗(事業用)部分

    水道光熱費  (メーターが区分されていない場合)
    固定資産税      火災保険料      修繕費
    減価償却費      借入金返済の利息    等は、

    ☆ 事業用部分 と 家事部分に区分し、家事部分を経費から除外する
    ☆ 借入金の返済額のうち、元金(本)の返済は元々経費になりません


    ○ < ガソリン代等 >

  • 事業用にも、レジャー用にも使用(併用)する自動車の燃料費など

  • ☆ 事業用部分と家事部分に区分し、家事部分を経費から除外する


    ○ < 交際費等 >

  • 家族で、食事に行った費用等 ☆ 家事費として経費から除外する



  • ◆ 「 家事関連費 」 の按分(区分)の方法

  • 使用面積や電灯の数、使用頻度等、その内容(科目)に応じた合理的な基準により按分を行います




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    家事関連費は、すべてを経費算入していると、税務署による調査の際、必ず指摘される項目です。
    家事部分の金額が大きいと 所得がかなり増加し、結果として修正税額を納付しなければならなくなります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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