◎ 住宅取得等に係る贈与税の軽減措置



住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の軽減措置



◎ 現下の経済危機に対して採られた税制上の措置です



◆ 住宅取得等に係る贈与税の軽減措置 (措法70の2)


平成24年1月1日から平成24年12月31日までの間に、20歳以上の者が
その直系尊属 (父母、祖父母など) から受ける住宅取得等のための金銭の贈与
については、当該期間を通じて1110万円まで贈与税が課税されません



暦年課税【改正前】

基礎控除

110万円
【改正後】

基礎控除+非課税枠1000万円

1110万円

合計所得金額が2000万円以下の者に限定
 
相続時精算課税【改正前】

特別控除

2500万円
【改正後】

特別控除+非課税枠1000万円

3500万円

合計所得金額が2000万円以下の者に限定

◎ この住宅取得等資金の贈与税の軽減特例を受けた場合、贈与税が非課税とされた
 部分の金額 (非課税枠の金額
は、暦年課税贈与、相続時精算課税贈与のどちら
を選択していても、相続税の計算の際、3年内の贈与加算の必要はありません

平成23年1月1日以後の贈与から、住宅の新築に先行して、その敷地となる土地を
 取得するための資金の贈与
を受けた場合にも適用が受けられることとされました
(平成23年度税制改正)
  但し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築して居住することが要件



◆ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度


贈 与 年平成21年中平成22年中平成23年中
 
非課税限度額500万円1500万円1000万円
贈与税の基礎控除額110万円110万円110万円
非課税の最大額610万円1610万円1110万円
贈与を受ける者が推定相続人である場合には、相続時精算課税の適用も考えられる


住宅取得等資金の贈与 と 住宅借入金 (住宅ローン控除) (→)




≪住宅ローン減税へ≫

≪住宅取得資金に係る相続時精算課税に戻る≫  ≪3年内の贈与加算に戻る≫



住宅取得等の範囲には、現行の住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と同様に、
居住用家屋と同時に取得する敷地及び居住用家屋の増改築を含みます。




mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/