◎ 平成23年度の税制改正
 (雇用促進税制の創設)



雇用を促進するための税制が創設されました
− 税額控除制度 −




◆ 平成23年度の税制改正−雇用促進税制


◆ 雇用促進税制
とは?

(措法42の12)
  • 青色申告書を提出する事業者 (個人を含む) で、事業年度開始から
      2ヵ月以内に公共職業安定所長に、「雇用促進計画」 を提出し、
      その事業年度終了後に
       所定の要件について公共職業安定所長の確認を受けた場合に
      法人税及び住民税 (中小企業等のみ) の税額控除が受けられる


  • ◎ 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について適用


    【中小企業者等は、住民税からも同額の税額控除が受けられる】
    (法人税別表16(6))

    中小企業者等に該当するかどうかは、適用年度終了の時の現況により判定します
    区   分内         容
     中 小 以 外中小企業特例
    適用対象者青色申告書を提出する事業者 (風俗営業等を営む事業者を除く)
    適用要件当該事業年度末の従業員のうち、雇用保険の一般被保険者の数が、
    前事業年度末に比して、10%以上増加している事
    上記に加え、5人以上上記に加え、2人以上
    税額控除額増加した雇用保険の一般被保険者の数×20万円
    住民税からの控除なし住民税からも上記の額を控除
    控除限度額当期の税額の10%を限度当期の税額の20%を限度


    事業年度
    開始時
    公共職業安定所に雇用促進計画を届出提出 (23年8月1日から受付)
    事業年度
    終了後
     公共職業安定所で以下の要件の確認を受け、確認書を申告書に添付

     @ 雇用保険の一般被保険者数の増加 (上記の適用要件)
     A 事業主都合の離職が無いこと (前期 及び 当期に)
     B 支払給与額の増加 (下記の算式)
        給与増加額≧前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%





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    雇用保険の被保険者数を増やし、当期の給与等支給額が前期比3%以上増加している
    場合等一定の条件を満たした場合に税額控除が受けられます。




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