◎ 新 ”会社法” 要綱案
(会社のかたちに関して)
半世紀ぶりの大改正 ∽ 会社法制の現代化に関する要綱案 ∽
| ◎ 『有限会社』 が設立できなくなる方向へ!! |
| 「有限会社」 廃止へ |
| 経営の自由度 (会社の機関設計の選択の多様化) が高まる |
| 平成16年12月8日に発表された法制審議会会社法(現代化関係)部会による要綱案の主要点 |
| − 平成18年5月から施行される予定 − |
| ◆ 新 ”会社法” が施行されると・・・中小企業は? |
◎ 新 ”会社法” が施行されると、新規に設立する会社は全て株式会社となります。 従来からある有限会社は、株式会社へ移行するための経過措置が設けられます。 |
| −従来からある有限会社は、『有限会社』 のまま残ることも認められる様子− |
| 【新 ”会社法” の施行後】: 中小企業は・・・・どうなる? |
| ↓ |
◎新設会社は
↓
全て 株式会社 | ◎ 従来からある会社は・・・ |
☆株式会社
の場合の
必須項目
決算公告
役員任期 (原則2年) | ○ 株式譲渡制限のない会社(⇒本来の株式会社)
☆ 取締役会 と 監査役を設置
☆ 大会社については監査役会 又は 委員会等設置会社
☆ 監査役の仕事 (会計監査+業務監査) |
○ 株式譲渡制限のある会社 (≒ 顔見知りの会社) 定款自治による自由な機関設計可
☆ 役員の任期:10年まで延長 が可能(人数は定款で自由)
☆ 監査役→業務監査の除外可 → 株主にチェック機能 (株主=取締役)の場合 | イ | 取締役会のある会社 会計参与 OR 監査役 又は 両方を設置 |
| ロ | 取締役会のない会社 取締役:3人未満の場合 (取締役1人でも可)
監査役不要 |
平成16年12月8日に出された『会社法制の現代化に関する要綱案』によると、新法施行後は何かと便利だった有限会社が設立できなくなります。 今後の国会審議の行方に注意する必要があります。

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