◎ 新規開業における消費税の扱い
(個人事業者及び新設法人)
新しく法人を設立した場合にも、消費税に注意を払う必要があります
● 基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は消費税の納税義務 が免除されます (平成23年度改正あり →) |
| 基準期間とは? | 個人事業者の場合 | ⇒ | 前々年 |
| 法人の場合 | ⇒ | 前々事業年度 (注) |
(注)前々事業年度の期間が1年でない法人については 「基準期間における課税売上高」 を1年分に換算した上で判定します |
| ↓ |
| ◆ 個人事業者の新規開業の場合 及び 新設法人の場合は? |
| ◆ 消費税の納税義務の免除の <特例> (⇒ 納税義務者とされる場合) |
| <特例> で納税義務者となる場合 |
| 個人の場合 | | 法人の場合 |
(1) 相続があった場合
個人事業者について相 続があった場合 →
被相続人が消費税の 納税義務者である場合↓
事業承継相続人は? (注) | (1) 新設法人の特例 (消法12条の2)
基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の 日における資本金の額が1000万円以上である法人 (設立時の資本金額を1000万円にした場合、特例で 設立当初2期間は消費税の課税事業者になります(※)
(2) その他の特例
法人について合併、分割があった場合 |
(※) 1.設立初年度から簡易課税選択届出書を提出する場合は、設立期 か 翌期かの いずれの期から簡易課税を適用するのかを明記します (消基通13-1-5) |
| 2.設立後2年間に調整対象固定資産を取得した場合 (H22年度改正あり) |
| (注) 相続人について <消費税の納税義務> があるかどうかの判断? |
相続人の 納税義務 の判定 | 相続があった年 | 基準期間における被相続人の課税売上高 > 1000万円 の場合 | → | 納税義務者 となる |
相続のあった 翌年又は翌々年 | 基準期間における(相続人の課税売上高 + 被相続人の 課税売上高)> 1000万円 の場合 | → | 納税義務者 となる |
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| 相続による事業承継の場合で、減価償却方法の届出は?・・・・ |

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新設法人(事業年度開始の日の資本の金額が1000万円以上の場合)については、設立1期目から
消費税の納税義務が発生します。法人設立の際の資本金をいくらにするか? この事も考慮して設立を考える必要があります。

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