◎ 注意すべき届出期限
| ◆ 【所得税 ・ 法人税法上の届出期限】 | ||||||
| 個 人 経 営 | 項 目 | 法 人 経 営 | ||
|---|---|---|---|---|
| 変更の場合の届出期限 | 法定の方法 | 届出の内容 | 法定の方法 | 変更の場合の届出期限 |
| ●確定申告期限まで ⇒ <変更しようとする年の3月15日まで> (特別な理由がない限り、3年間継続しないと変更不可) | 最終仕入原価法 | 棚卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 | ●変更する事業年度開 始の日の前日まで (特別な理由がない限り、3年間継続しないと変更不可) |
| 定額法(建物を含めて) | 減価償却資産の償却方法 | 建物:定額法.その他:定率法 | ||
| 移動平均法 | 有価証券の評価方法 | 移動平均法 | ||
| 期末時換算法 | 外貨建債権・債務の期末換算方法 | 期末時換算法 | ||
| (注) 法定の方法とは、納税者が選択できる方法を選択しなかった場合には 法律で定めた方法によることとされているその方法をいいます。 |
| ◆ 【消費税法上の届出期限】・・・・・個人経営 ・ 法人経営共通 |
| 以下の届出書は、その届出が1日でも遅れると 適用を受けようとする事業年度では適用できなくなり、適用を止めようとする事業年度では適用されるという結果、税額に大きな影響を及ぼす為 細心の注意が必要です。 |
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左記の届出書を提出して ◆所要の選択をした場合 ⇒ ★最低2年間は継続する必要があります。 ◆選択を止めるとき ⇒ ★全て選択不適用届出書が必要 |
| 【◆届出期限!!】 |
| : | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出 | |
| : | 適用を止めようとする課税期間の初日の前日までに提出 |
| 【◆届出の効果・利用方法】・・・・・若干のテクニックが必要です |
| (イ)免税事業者から課税事業者になり |
| (ロ)課税期間を3(1※)ヶ月毎に短縮したり |
| (ハ)簡易課税から原則課税への変更など |
| (イ)課税期間を3(1)ヶ月に短縮するなど |
