◎ 特別控除額には?
(所得金額の計算上における)
| ◆ 各種所得の金額の計算上、控除できる <特別控除額> には? |
| 譲 渡 所 得 | 総合課税の 譲渡所得 | 50万円(譲渡益の合計額が50万円に満たない場合はその合計額) 【控除順序】 短期の譲渡益→長期の譲渡益 | ※ 他に次のような特例があります @ 収用等の場合の5000万円控除 A 居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除 B 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2000万円 (※)控除 (措法34) C 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1500万円控除 (措法34の2) D 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円控除 (措法34の3) |
|---|---|---|---|
| 分離課税の 譲渡所得 | 0円 ※ 長期譲渡所得の100万円控除は16年分から廃止 | ||
| 山 林 所 得 | 50万円(総収入金額から必要経費を控除した残額が50万円に満たない場合はその残額) | ||
| 一 時 所 得 | 50万円(総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除した残額が50万円に満たない場合はその残額) | ||

