◎ 60〜65歳未満の在職老齢年金
厚労省 2005年度に 60歳代前半の高齢者の年金一律2割カット廃止へ
− 定年後の働き方で年金減額? −
● 60歳代前半の厚生年金の一律2割削減措置 を2005年4月から廃止 |
| 増収で、高齢者の就労意欲を高めるため |
| 企業に65歳までの継続雇用を促す狙い |
| ◆ 60〜65歳未満の在職老齢年金の2割削減措置廃止(単位:万円) |
| < 2005年 (平成17年) 4月から > |
| (平成16年2月6日 日経新聞) |
| 賃金 | 本来の 年金額 (A) | 年金削減額(B) | 年金受取額 (A)−(B) | 合計収入額 |
一律 2割 | 収入 比例 |
従 来 (年金の2割カット後の年金額と賃金を加えた合計が 28万円超の場合、超過分の半額相当を年金額から更にカット) |
| 10 | 10 | −2 | − | 8 | 18 |
| 20 | 10 | −2 | − | 8 | 28 |
| 30 | 10 | −2 | −5 | 3 | 33 |
年金改革 2005年4月から 《2割カットを廃止し、超過分カットだけに》(年金額と賃金の合計が28万円超の場合、超過分の半額相当が年金額からカットされ、賃金が48万円を超えると、超えた金額が年金額からカット) |
| 10 | 10 | 廃止 | − | 10 | 20 |
| 20 | 10 | 廃止 | −1 | 9 | 29 |
| 30 | 10 | 廃止 | −6 | 4 | 34 |
|---|
| 【50代まで平均的給与をもらっていた60際から64歳のモデル会社員の場合】 |
| 年金は、大体167,000円(167,000円×0.8=133,600円) → 賃金は14万円が分岐点 |
◆ <年金> と <雇用保険等> との関係は?・・・60歳〜65歳未満で在職中の場合 |
| ◎ 定年後の再就職 ⇒ 勤務時間が長いと手取り減に? |
| −社会保険等に加入− |
| −< 労働時間 ・ 勤務日数によって変わってきます >− |
| 週 の 労 働 時 間 数 | → | 30時間以上 (※1) | 20〜30時間 未満 (※2) | 20時間未満 |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| (年金給付) | 在職老齢年金 | ○ (※3) | × | × |
| 通常の年金 | × | ○ | ○ |
| (雇用給付) 高年齢雇用継続給付 | ○ | ○ | × |
(※1)厚生年金の場合: 正社員の4分の3以上 (40×3/4=30時間以上/1週 又は 3/4以上の勤務日数/1ヶ月) で年金加入⇒ (「4分の3ルール」) |
| (※2)雇用保険は週20時間以上 (※3) 給与が多いときは、受け取れないことも |
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厚労省は、2004年の年金制度改革で ”前期高齢者” の「在職老齢年金制度」を見直し、年金カットを
廃止し 高齢者の就労意欲を高め、同時に、年金保険料の「支え手」にもなる仕組みを導入しました。

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