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第5条 | (加入契約の種類) |
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| 加入契約の種類は次のとおりとします。 |
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1. | 光プレミアムサービス(マンションタイプ・ファミリータイプ) |
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2. | Bフレッツサービス(マンションタイプ・ファミリータイプ・ニューファミリータイプ・ファミリー100タイプ・ハイパーファミリー・ベーシックタイプ) |
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3. | フレッツADSLサービス(1.5M・8M・モア・モア24・モアII(24M)・モア40・モアII(40M)・モアスペシャル・モアIII) |
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4. | フレッツISDNサービス |
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5. | ダイヤルアップサービス(小判コース・大判コース・太鼓判コース) |
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6. | AIR-EDGEサービス |
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7. | ウィルスチェックメールサービス(オプション) |
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8. | IP電話サービス(オプション:C@tふぉん) |
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第6条 | (契約期間) |
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| 原則として、当社サービス契約者の最低利用期間はないものとする。
但し、次の場合は期間延長及び料金の精算が必要なものとする。 |
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1. | 当社締日(利用月の末日)の関係上、月の中途において契約者に当社サービス契約解除の意志がある場合。 |
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2. | 契約者に契約解除の意志があるが、料金未納及び当社収益に著しく経済的支障が生じる場合。 |
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第7条 | (契約の成立) |
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| 「まねきねこインターネット・サービス」との契約は、加入契約申込者が本約款を承認の上、当社が当該申し込みを承認したときに成立したものとします。 |
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第8条 | (申し込みの拒絶) |
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| 当社は、以下の各項目に該当すると判断した場合に、「まねきねこインターネット・サービス」の利用申し込みを承認しない場合があります。 |
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1. | 加入契約申込者が「まねきねこインターネット・サービス」の料金支払いを怠り、または、怠る恐れがあるとき。 |
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2. | 加入契約の申込を承認することが、当社の業務の遂行上で著しい支障があるとき。 |
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3. | 第一種電気通信事業者の事由により、当社が電話回線、または専用回線の提供を受けられないとき。 |
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4. | 加入契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。 |
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5. | その他当社が審査の上、不適当と判断したとき。 |
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第9条 | (解約) |
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加入契約申込者は原則として当月20日までに書面をもって当社に申し込み(必着)することとし、解約は月末締切とします。 |
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第10条 | (加入契約に基づく権利の譲渡制限) |
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| 契約者は「まねきねこインターネット・サービス」の提供を受ける権利を譲渡することはできません。 |
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第11条 | (加入者の利用停止) |
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| 当社は契約者が以下の項目に該当すると判断した場合又は、その恐れがあると判断した場合には「まねきねこインターネット・サービス」の提供を停止することがあります。 |
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1. | 「まねきねこインターネット・サービス」の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合。 |
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2. | 当社の承諾を得ずに、専用回線に契約者の電気通信設備又は当社以外の者が提供する電気通信設備を接続した場合。 |
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3. | 契約者の申し込みに虚偽事項があることが判明した場合。 |
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4. | 契約者が法令の禁止行為に蝕する行為を行なったと判断される場合。 |
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5. | 誹謗、中傷、わいせつ行為等公序良俗に反する行為を行なった場合。 |
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6. | 他の契約者又は、当社、及び第三者に重大な支障を与える形態で、「まねきねこインターネット・サービス」を利用すると判断された場合。 |
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7. | 前6号の他、この約款の規定に反する行為で、当社の業務遂行上又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をした場合。 |
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8. | その他当社が不適当と判断した場合。 |
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| 上記事項において、禁止される文書等については、加入者に通知することなく削除することがあります。 |
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※ | 利用停止期間経過後も前項に該当している場合には、引き続き「まねきねこインターネット・サービス」の利用を停止します。 |
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第12条 | (当社が行なう契約の解除) |
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| 前項の規定により「まねきねこインターネット・サービス」利用停止期間を経過してもなお契約者が前条各号のいずれかに該当している場合には当社は「まねきねこインターネット・サービス」加入契約を解除することがあります。 |
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第13条 | (提供の中止) |
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| 当社は、以下の項目に該当する場合には、「まねきねこインターネット・サービス」を良好な稼動状態でご利用いただくため、事前の通知なく「まねきねこインターネット・サービス」の提供を中止する場合があります。 |
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1. | 当社の電気工事等保守、工事上止むを得ない場合。 |
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2. | 当社の電気通信設備に障害が発生した場合。 |
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3. | 第一種電気通信事業者の事由により、当社が電話回線、または専用回線の提供を受けられないとき。 |
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4. | 加入契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。 |
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5. | その他当社が審査の上、不適当と判断したとき。 |
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第14条 | (提供の変更) |
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| 当社は提供するサービスの内容をあらかじめ契約者に通知することなく変更する場合があります。 |
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第15条 | (提供の制限) |
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1. | 当社は、天災、事変等の非常事態が発生した場合、公共の利益を図る目的を以って「まねきねこインターネット・サービス」の提供を制限、中止することがあります。 |
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2. | 当社は利用者のうち、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。 |
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第16条 | (提供の廃止) |
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1. | 当社は、都合により「まねきねこインターネット・サービス」の提供を廃止する場合があります。 |
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2. | 当社は前項の規定によりサービスを廃止する時は、契約者に対し廃止する日の3ヶ月前までに通知するものとします。 |
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第17条 | (著作権等) |
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1. | 契約者が「まねきねこインターネット・サービス」上において、文章、画像、映像、音楽、ソフトウェア等無体財産等を公開する場合、第三者の著作権等の権利を侵害しないものとします。 |
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2. | 契約者が前項により第三者に損害等を与えた場合は、当社はそれについて一切の責任を負わず、紛争は当該当事者間にて解決するものとします。 |
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第18条 | (料金) |
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| 当社の提供する「まねきねこインターネット・サービス」の料金は、当社所定の「まねきねこサービス料金表」によるものとします。 |
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第19条 | (接続時分の計算方法) |
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| 接続時分は当社の機器で測定します。 |
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第20条 | (接続基本料金の計算方法) |
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| 当社の提供する「まねきねこインターネット・サービス」の接続基本料金は各サービス品目毎に、月の料金はその月額がそのまま適用されます。
利用開始日は、承諾通知書に記載される利用開始日とします。
(但し、キャンペーン期間は除くものとします) |
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第21条 | (接続通信料金の計算方法) |
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| 当社の提供する「まねきねこインターネット・サービス」の通信料金は、当社が測定した接続時分に各サービス品目毎の接続単価を乗じた額とします。 |
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第22条 | (料金の支払い) |
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| 加入契約の申し込みをし、当社が承認したときには、契約者は別表に規定される料金の支払いを要します。 |
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※ | 料金は次のように支払っていただきます。 |
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1. | 加入料金は当社が加入契約の申し込みを承認したときに支払っていただきます。 |
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2. | 基本料金は電気通信設備を使用する当月に支払っていただきます。 |
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3. | その他の料金は、電気通信設備を使用した月の翌月に支払っていただきます。 |
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※ | 前項の規定により請求を受けたときは、請求書に指定された期日までにその料金等を支払っていただきます。 |
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※ | 上述に記載された支払いを要する料金の額に、消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。 |
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※ | 料金等の支払いは、収納代行会社、金融機関などで別途利用条件、支払条件、利用限度額の設定等の規定がある場合には、それらに従うものとします。契約者と当該収納代行会社、金融機関などの間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任はないものとします。 |
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第23条 | (損害賠償) |
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| 契約者が「約款」に違反する行為又は不正、違法な行為により当社に損害を与えた場合は当該契約者に対し損害賠償の請求をできるものとします。 |
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第24条 | (割増金) |
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| 契約者は料金の支払いを不法に免れた場合には、その免れた額のほかに免れた額の2倍に相当する割増金を加算した上で、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 |
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第25条 | (延滞利息) |
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| 契約者は料金その他の債務(延滞利息は除く)についての支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いが合った場合には、この限りではありません。 |
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第26条 | (端数処理) |
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| 当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てます。 |