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悪質業者による架空請求にご注意ください!
□架空請求の新たな手口にご注意ください。(2004年08月05日)
□架空請求詐欺被害が増大しています。(2004年04月10日)


--緊急情報-- 2004/08/05更新
有料アダルト情報利用料等を装った悪質業者による、架空請求の新たな手口にご注意ください。

 近頃、悪質な有料サイト運営業者が、利用料等の架空請求支払いを求める少額訴訟を起す事例が全国的に増え始めています。
これは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えを簡易裁判所に起すことにより、1回の裁判で判決の出る少額訴訟制度を悪用したものです。
つまり、実際にそのサイトを利用した心当たりがなくても、裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られてきた場合、出頭しなければ自動的に裁判に負けてしまい、請求金額を払わされることになります。
少額訴訟とは?
少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する、簡易・迅速・低廉な訴訟制度です。
(平均して1〜2時間程度。ただし訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります。)
通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。


「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」等、身に覚えのない書類が裁判所から届いた場合は、
1 まず、書類に記載された裁判所の担当書記官に連絡して下さい。
その際、「架空請求詐欺」の疑いがある旨を必ず報告して下さい。
身に覚えのない請求であっても、指定された日に裁判所に出頭しなければなりません。
その裁判所が遠方の場合は,近くの裁判所に「移送」を求めることができます。

2 警察にも必ず連絡して下さい。

3 事前に裁判の進め方について専門家に相談しましょう。
  簡易訴訟とは言え裁判です。 無理に自分ひとりで解決しようとせず、
  専門の弁護士に相談される事をおすすめします。
■国民生活センター  ■日本弁護士連合会 ■警視庁



--緊急情報-- 2004/04/10更新
 「身に覚えのない有料アダルト情報利用料等を請求された」といった被害が全国的に激増しています。これはなんらかの名簿を入手した悪質な業者が、不特定多数の方に、はがきや電子メール等で脅迫的な文面の請求通知書を一方的に送りつけているからです。
数年前から、このような悪質な手口は繰り返されており、再発防止策の網の目をくぐって、新たな手口が次々に出てきています。
例えば、これまで請求書には送金先として銀行口座名が明記されていましたが、金融機関の対処が厳しくなると、今度は現金書留での送金、電話で送金先を知らせるなどの方法が考え出されました。 公的な機関に似た名称、弁護士・法律事務所の名をかたった手口等もあるようです。

《対処方法》
(1)架空請求は払わない
請求書には「回収員が自宅へ出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあり、請求書を送りつけられた人の中には、関わりたくなくて振り込んでしまったり、あるいは過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったと思いこんでしまったして、支払ってしまう場合もあるようです。
しかしこうした勘違いや関わりになりたくない気持ちなどに付け込むのも悪質業者の手口です。
架空請求に対して消費者ができる最も簡単で有効な対策は、支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようにすることです。

(2)業者には連絡しない
絶対にこちらから相手には連絡しないようにしましよう。相手に知られている以上の個人情報(電話番号、勤務先等)を知られることは出来る限り避けて下さい。

(3)証拠は保管しておく
悪質業者から何らかの脅迫や不当な取立て行為等があった時のために、請求のはがき、封書、電子メール等の証拠品は必ず保管しておきましょう。

(4)警察へ連絡する
根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。請求が何度も続く場合や、家に押しかけてくる等の不当な取立行為があった場合には、すぐに最寄の警察署に相談して下さい。


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